訪問診療の請求は、医療保険と介護保険の2本立て。 介護保険が未請求の場合、1ヵ月で、患者さま1人につき2400単位の請求モレが発生している可能性があります。 ●居宅療養管理指導(歯科医師による)・・・500単位/月2回(※ケアプランの提出のない場合:100単位減算) ●歯科衛生士等居宅療養管理指導・・・・・・・・・・・350単位/月4回(※20分以上指導)
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