カルテ用紙の記入順通りにカルテ入力が進行。だから、簡単入力。
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●部位・病名登録画面
カルテ1号様式の部位・傷病名を登録します。 -
●診療部位確定画面
カルテ2号様式の診療を行う部位を確定します。 -
●カルテ入力画面
前回までの入力に基づくチェックを行い、当該診療部位の診療パターンを表示します。
手書きよりもスムーズに、正確に。カルテ作成を支援する「診療入力ナビゲーション」。
どんなに診療が忙しい時でも、充実したカルテ記載を可能にするために
より早く・より正確にカルテ入力を行える機能を追究。
- 診療入力ナビゲーション
- ウィンドウシステム
歯科医療の核となるカルテの情報。最重要の患者情報であるとともに、レセプトの根拠であり指導対策ともなる情報です。だからこそ、メディアの電子カルテシステムはカルテの入力と記載を追究し続けます。
算定可能な内容を診療の流れに沿って画面展開。カルテ記載要綱上必要な内容を、マスタ登録項目から簡単に選択していくだけで診療内容入力が完了する診療入力ナビゲート機能を搭載。
- 部位・病名・処置のトライアングルチェック
- 診療入力ナビゲーションで、部位・病名・処置に関するチェックが自動で行われます。部位・病名に対して、あり得ない処置を選択することを防止するとともに、選択効率を大幅に向上します。
【療養担当規則】近畿厚生局HP掲示「保険診療(歯科)の理解のために」より
●診療録の記載(歯科医師法第23条、療養担当規則第22条)
歯科医師は、患者の診療を行った場合には、遅滞なく、必要な事項を診療録に記載しなければならないとされており、さらに歯科医師法においては違反した場合での罰則も規定されている。
●診療録の整備、保存(歯科医師法第23条第2項、療養担当規則第8条、第9条)
- 保険診療に必要な事項を記載し、他の診療録と区別しなければならない。
- 患者の診療録は、その完結の日から5年間保存しなければならない。
- 療養の給付の担当に関する帳簿・書類その他の記録は、その完結の日から3年間保存しなければならない。
●レセコンについて
歯科では、診療録の作成にレセプトコンピュータ(いわゆる「レセコン」)を用いる場合が多いが、レセコンは電子カルテとは異なり、診療行為を入力した後に紙に印刷し、その紙に診療した歯科医師が署名又は記名押印して初めて診療録となる。即ち、レセコンに入力したのみで紙への印刷をしていなければ、診療録が存在しないと判断されることがあるので注意すること。
【電子保存三原則】厚生労働省HP掲示「医療情報システムを安全に管理するために 」より
従来は紙媒体による管理が義務付けられていた診療録等が、平成 11 年 4 月の厚生省通知「診療録等の電子媒体による保存について」によって規制緩和され、いわゆる「電子保存」が認められた。この通知では、前述した医療情報システムの安全管理に加えて、診療に供する情報を扱うが故の医療固有の要求事項が示されている。これがいわゆる「電子保存の三原則」と呼ばれるものであり、「真正性」、「見読性」、「保存性」の3つの要件で構成されている。
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