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2026.3.6
【速報】令和8年度診療報酬改定:「歯周病患者画像活用指導料」の見直しについて
令和8年度診療報酬改定において、「歯周病患者画像活用指導料」が、口腔内写真の枚数に応じた評価ではなく、歯周病患者さんに対する画像活用による指導の評価に見直され、以下のように変わります。
歯周病患者画像活用指導料
1.口腔内画像 50点
歯周病に罹患している患者に対して区分番号D002に掲げる歯周病検査を実施する場合において、継続的な管理を行うに当たって必要な口腔内写真を撮影し、当該患者又はその家族等に対し療養上必要な指導を行った場合に算定する
2.顕微鏡画像 50点
歯周病に罹患している患者に対して区分番号D002に掲げる歯周病検査を実施する場合において、動機付けを目的として位相差顕微鏡により描写された画像等を用いて指導を行った場合は、患者1人につき1回に限り算定する
※2026年3月5日時点の情報です。
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